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植物販売で青色申告するメリット|特別控除65万円と赤字の繰越を活用する

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植物販売を事業として続けていくなら、確定申告は「青色申告」で行うのがおすすめです。青色申告は、白色申告に比べて記帳の手間はかかりますが、その分だけ大きな節税メリットがあります。この記事では、青色申告の主なメリットと始め方を、国税庁の情報にもとづいて整理します。

確定申告そのものの要否は「植物販売の確定申告ガイド」、開業届は「植物販売で開業届は必要?」をあわせてご覧ください。

メリット1:青色申告特別控除(最大65万円)

青色申告の最大のメリットが、青色申告特別控除です。一定の要件を満たすと、所得から一定額を控除できます。

国税庁「No.2070 青色申告制度」によると、正規の簿記の原則にしたがって記帳し、期限内に申告した場合、最高55万円が控除されます。さらに、e-Tax(電子申告)や電子帳簿保存を利用すれば、控除額は最高65万円に拡大します。

この控除は、実際の支出を伴わずに所得を減らせるため、そのまま節税につながります。植物販売でしっかり利益が出ている場合ほど、効果が大きくなります。

メリット2:赤字(純損失)を翌年以降に繰り越せる

もう一つの大きなメリットが、純損失の繰越しです。事業で赤字(純損失)が出た場合、青色申告ならその損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の所得から控除できます。

  • 設備投資や仕入れがかさんで赤字になった年の損失を、黒字化した翌年以降の所得と相殺できる
  • 繰越しできる期間は翌年以後3年間
  • 立ち上げ期に赤字が出やすい植物販売では、特に役立つ仕組み

温室・設備・親株などにまとまった投資をした年は赤字になりやすいものです。その赤字を将来の黒字と相殺できるのは、青色申告ならではの利点です。

青色申告を始めるには

青色申告をするには、事前の手続きが必要です。「確定申告のときに急に青色にする」ことはできません。

  1. 開業届を提出する
  2. 青色申告承認申請書を期限内に提出する(原則、その年の3月15日まで。年の途中で開業した場合は開業日から2か月以内)
  3. 日々の取引を帳簿に記帳し、書類を保存する

青色申告承認申請は期限があるため、事業を始めたら早めに手続きしておきましょう。開業届と青色申告承認申請はセットで出しておくとスムーズです。

青色申告は、植物販売を事業として続けるなら活用したい制度です。特別控除と赤字の繰越という2つのメリットは大きいので、開業のタイミングで承認申請まで済ませておきましょう。具体的な要件は国税庁の情報や税務署でご確認ください。

参考・一次ソース

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