⚠️本ページは法令の概要です。正確な情報は各省庁の公式サイトをご確認ください。
栽培法令・規制ガイド
外来生物法・ワシントン条約(CITES)など、植物の栽培・売買に関わる法規制をカテゴリ別にわかりやすく解説しています。1カテゴリの法令情報をまとめました。
ワシントン条約(CITES)
ワシントン条約(CITES: Convention on International Trade in Endangered Species)は、絶滅の恐れのある野生動植物の国際取引を規制する条約です。日本は1980年に加盟しています。
附属書の区分
- 附属書I(最も厳しい規制)
- 商業目的の国際取引は原則禁止。例: パフィオペディルム属の一部(ラン)、アリオカルプス属(牡丹類サボテン)、一部のソテツ類
- 附属書II(許可制)
- 輸出国の許可証があれば取引可能。例: ラン科全般、サボテン科全般、パキポディウム属、ユーフォルビア属の一部
- 附属書III(届出制)
- 特定の国が自国の種を保護するために掲載。原産地証明書が必要。
国内繁殖個体(CB: Captive Bred)であっても、附属書I掲載種は「種の保存法」に基づく国内登録が必要です。附属書II以降は国内取引に特別な手続きは不要な場合が多いですが、種によって異なります。
特定外来生物法
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)は、生態系や人の生命・農林水産業に被害を及ぼす外来生物を「特定外来生物」として指定し、規制する法律です。
特定外来生物に指定されると
- 栽培の禁止(許可制)
- 輸入の禁止
- 販売・譲渡の禁止
- 野外への放出の禁止
- 違反した場合: 個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金
水生植物では、オオフサモ、ナガエツルノゲイトウ、ボタンウキクサ、オオカワヂシャ等が特定外来生物に指定されています。これらは栽培・運搬・販売・野外への植栽が禁止されており、アクアリウムやガーデニング目的でも取り扱えません。
最新の指定リストは 環境省の公式ページでご確認ください。
よくある質問
植物の販売に特別な登録や資格は必要ですか?
観賞用植物の販売自体に、動物取扱業のような特別な登録は原則不要です。ただし、CITES(ワシントン条約)附属書掲載種の国際取引や、特定外来生物に指定された植物の取扱いには規制があります。詳しくは各省庁の公式情報をご確認ください。
CITES附属書に掲載されている種は売買できますか?
附属書IIの種は、適切な許可証(輸出国の輸出許可)があれば国際取引が可能です。附属書Iの種は原則商業取引が禁止されています。国内繁殖個体であれば別途規定があります。
特定外来生物に指定されると何が禁止されますか?
栽培、輸入、譲渡(販売含む)、放出が原則禁止されます。指定前から栽培している場合は、6ヶ月以内に環境大臣の許可を受ける必要があります。
植物の販売に許可は必要ですか?
一般的な観葉植物・多肉植物の販売には特別な許可は不要です。ただし、CITES附属書に掲載されているラン科・サボテン科・ソテツ科などは規制対象です。
ボタちょくではどのような法令対応をしていますか?
特定外来生物に指定された植物や、違法に採取・取引された植物の出品は利用規約で禁止しており、発見次第削除いたします。