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⚠️本ページは法令の概要です。正確な情報は各省庁の公式サイトをご確認ください。

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植物の栽培法令・規制ガイド

植物の栽培・販売に関連する法律・規制をまとめています。希少野生植物の採取制限やCITESによる国際取引規制に注意が必要です。

種の保存法(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)

概要

国内希少野生動植物種に指定された植物(アツモリソウ、レブンアツモリソウ、キタダケソウ等)の採取・譲渡・販売が原則禁止されています。特定国内希少野生動植物種に指定された種は、届出をした事業者が人工繁殖した個体に限り販売が可能です。国際希少野生動植物種(CITES附属書I掲載種)の譲渡には登録票が必要です。

罰則

個人: 5年以下の懲役または500万円以下の罰金。法人: 1億円以下の罰金。無登録での譲渡も同様の罰則が適用されます。

免除・例外規定

  • 特定国内希少野生動植物種は届出事業者による人工繁殖個体の販売が可能
  • 学術研究目的(環境大臣の許可が必要)
  • 指定前から所有している個体(証明が必要)
出典: 環境省「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」最終更新: 2024-04-01

外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)

概要

オオキンケイギク、オオハンゴンソウ、ナガエツルノゲイトウ、ボタンウキクサなどの植物が特定外来生物に指定されており、栽培・運搬・販売・野外への植栽が禁止されています。ガーデニングや観賞目的であっても栽培は認められません。

罰則

個人: 3年以下の懲役または300万円以下の罰金。法人: 1億円以下の罰金。

免除・例外規定

  • 学術研究目的(環境大臣の許可が必要)
  • 防除目的での取り扱い
  • 特定外来生物に指定されていない植物は規制対象外
出典: 環境省「外来生物法」最終更新: 2024-04-01

ワシントン条約(CITES)

概要

ラン科全種(附属書IIに一括掲載、一部は附属書I)、サボテン科全種(附属書IIに一括掲載、一部は附属書I)、ソテツ科、多肉植物の一部(ユーフォルビア属の一部等)がCITESの規制対象です。附属書I掲載種は商業目的の国際取引が原則禁止。附属書II掲載種は輸出国の許可書が必要です。人工繁殖個体は一部規制が緩和されます。

罰則

種の保存法違反: 5年以下の懲役または500万円以下の罰金。法人: 1億円以下の罰金。関税法違反: 10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金。

免除・例外規定

  • 登録を受けた人工繁殖施設で繁殖された附属書I掲載種は附属書IIの扱いとなり商業取引可能
  • 附属書IIの人工繁殖個体は簡素化された手続きで取引可能
  • フラスコ内培養品(組織培養)で無菌状態のラン科植物はCITES規制対象外
  • 家庭用の少量の種子・胞子は附属書I以外は規制対象外の場合がある
出典: 経済産業省「ワシントン条約(CITES)」最終更新: 2024-06-01