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多肉植物・サボテンとCITES|「サボテン科はほぼ全種が対象」の意味と輸入の落とし穴
CITESサボテン多肉植物輸入附属書I
多肉植物・サボテンは個人出品の多いジャンルですが、海外株を仕入れて販売するとなると、CITES(ワシントン条約)が大きく関わってきます。特にサボテンは「科(ファミリー)まるごと」で対象になっているため、「珍しい種だけが規制対象」という感覚だと足をすくわれます。この記事では、多肉・サボテンとCITESの関係を整理します。
サボテン科はほぼ全種がCITESの対象
サボテンで最も重要なのは、サボテン科(Cactaceae)は、ごく一部の属を除いてほぼ全種がCITESの対象という点です。多くは附属書II(取引を規制しないと絶滅のおそれがある種)で、輸出国の許可書が必要になります。そのうえで、一部の属・種はより厳しい附属書I(商業目的の国際取引が原則禁止)に区分されています。
- 附属書Iに区分される代表例:アリオカルプス属(Ariocarpus)など、乱獲のおそれが高い属。商業取引が原則禁止
- 附属書II:サボテン科の多く。輸出国のCITES許可書があれば取引可能
「サボテン科はまず対象と考える」くらいの意識が安全です。逆に、多肉植物のなかでもサボテン以外(アガベ、多くのエケベリア・セダム等)はCITES対象でないものが多く、扱いが分かれます。
海外株・ネット購入株の落とし穴
多肉・サボテンの輸入株でトラブルになりやすいのが、海外の通販・オークションで「買えてしまう」ことです。
- 「買えた=適法」ではない:海外サイトで購入できても、輸出国のCITES許可書がなければ日本に適法に輸入できない。附属書Iのサボテンは、そもそも商業目的では入手できない
- CITESと検疫は別:CITES非対象のサボテン・多肉でも、植物防疫法の輸入検疫は必要。栽培地の検査証明書(Phytosanitary Certificate)や、土を落とした状態での持ち込みが求められる
- 「seed grown」「人工繁殖」の表記に注目:野生採取株(wild)ではなく実生・人工繁殖株であることが、適法性を判断するうえで重要になる場面がある
仕入れ・出品の前に確認すること
多肉・サボテンの海外株を扱う前に、次を確認するのが安全です。
- 扱う学名がCITESの附属書に載っていないか(公式チェックリストや税関・経済産業省の情報で確認)
- 附属書I/IIのどちらか(Iなら商業取引は原則不可)
- 輸出国のCITES許可書が発行されるか
- 植物防疫の検疫証明の要否(土付き株は基本的に不可)
国内で実生繁殖した株を販売する場合は、これらの国際取引の規制は基本的にかかりません。海外株にこだわらず、国内実生で系統を育てて売るのも、法令リスクを避けつつ独自性を出せる有力な方向です。
サボテンは「科まるごとCITES」という特殊なジャンルです。仕入れの前に、扱う株の学名で附属書と検疫の要否を必ず確認しましょう。判断に迷う場合は経済産業省・税関・植物防疫所に相談してください。