多肉植物・サボテンとCITES|「サボテン科はほぼ全種が対象」の意味と輸入の落とし穴
サボテン科は一部の例外を除きほぼ全種がCITES(ワシントン条約)の対象です。多肉植物・サボテンを海外から仕入れて販売する生産者向けに、附属書I/IIの違い、アリオカルプスなど附属書Iの属、ネット購入株の落とし穴を解説します。
特定外来生物・植物防疫(検疫)・CITES(ワシントン条約)など、販売や輸出入で問題になりやすい規制の調べ方と手続きを解説します。
サボテン科は一部の例外を除きほぼ全種がCITES(ワシントン条約)の対象です。多肉植物・サボテンを海外から仕入れて販売する生産者向けに、附属書I/IIの違い、アリオカルプスなど附属書Iの属、ネット購入株の落とし穴を解説します。
ラン科は科(ファミリー)単位でCITES(ワシントン条約)の対象です。洋蘭・東洋蘭・原種を扱う生産者向けに、附属書I/IIの違い、パフィオペディルムなどスリッパオーキッドの扱い、人工繁殖株・フラスコ苗の考え方を解説します。
パキポディウム・オペルクリカリア・ユーフォルビアなど塊根植物(コーデックス)を海外から取り寄せて販売する生産者向けに、CITES(ワシントン条約)と植物防疫(輸入検疫)の二重の手続きと、属ごとに扱いが違う点を解説します。
自生地から採ってきた植物(山採り)を販売するのは、法律上のリスクが大きい行為です。自然公園法による指定植物の採取規制、種の保存法による希少種の採取禁止、土地の所有権まで、植物を扱う人が知っておくべき点を解説します。
アクアリウムやメダカ・ビオトープ向けの水草を販売するとき、特定外来生物に指定された種が紛れていないかの確認は必須です。規制対象の水草の例と、環境省の一覧での調べ方、安全に販売するための注意点を解説します。
海外から植物の種子を個人で取り寄せる場合も、植物検疫の対象になります。種子輸入で必要な検疫証明書、輸入禁止品、CITES対象種の注意点まで、種から育てて販売したい生産者向けに解説します。
海外から植物や種子を輸入するには、植物防疫法にもとづく輸入検疫が必要です。植物検疫証明書の添付、植物防疫所での検査、輸入禁止品の確認など、輸入植物を扱う生産者が押さえておくべき手続きの流れを解説します。
育てた植物を海外の顧客へ発送・輸出する場合、日本側の輸出検疫と、相手国が求める輸入条件の両方を満たす必要があります。植物検疫証明書の取得やCITESの注意点まで、海外販売を考える生産者向けに解説します。
植物を育てて売るときに関わるのが農薬取締法です。無登録農薬の使用・販売は個人であっても禁止されており、罰則もあります。海外の農薬の持ち込みや、農薬の転売にも注意が必要な点を、植物生産者向けに解説します。
国内でも、特定の病害虫が発生している地域からは植物の移動が規制されています。南西諸島・小笠原諸島のアリモドキゾウムシ等の規制対象植物、持ち出しの条件まで、これらの地域と取引する植物生産者向けに解説します。