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植物の国内移動規制とは|南西諸島・小笠原からの持ち出しに注意

植物防疫国内移動規制南西諸島検疫

植物の検疫というと海外からの輸入を思い浮かべますが、実は国内でも植物の移動が規制されている地域があります。特定の病害虫が発生している地域から、その病害虫が広がるのを防ぐための規制です。これらの地域と植物のやり取りをする場合は、知っておく必要があります。この記事では、植物の国内移動規制の基本を整理します。

国内にも移動規制がある

植物防疫所によると、南西諸島(沖縄県・鹿児島県の奄美群島)や東京都の小笠原諸島には、国内の他の地域には発生していない病害虫が発生しています。これらの病害虫が本土などに広がるのを防ぐため、規制対象の病害虫と、その寄主植物などの移動が規制されています。

つまり、これらの地域から規制対象の植物を持ち出す場合、そのままでは移動できないことがあります。海外からの輸入検疫とは別に、国内でもこうした規制がある点を押さえておきましょう。

主な規制対象の病害虫と植物

植物防疫所によると、規制対象になっている主な病害虫には、アリモドキゾウムシ・イモゾウムシ・サツマイモノメイガ・カンキツグリーニング病菌・ミカンキジラミ・アフリカマイマイなどがあります。

これらの寄主植物として、次のようなものの生茎葉・地下部などが規制対象になっています。

  • サツマイモ、ヨウサイ(空心菜)、アサガオ、各種ヒルガオ属植物(アリモドキゾウムシ等の寄主)
  • カンキツ類(タンカン・ポンカン・シークヮーサー等)、ゲッキツ(カンキツグリーニング病菌等の寄主)

観葉・園芸の分野でも、アサガオやヒルガオ属など、規制対象の寄主植物に該当するものがあります。これらを扱う場合は注意が必要です。

持ち出しできる場合の条件

規制対象であっても、条件を満たせば移動できる場合があります。たとえば、植物防疫所によると、アリモドキゾウムシ等の発生地域のサツマイモ(生塊根)は、蒸気で消毒する蒸熱処理を行えば移動規制地域から持ち出せるとされています。

  • 消毒(蒸熱処理など)を行えば持ち出せる植物がある
  • 移動には植物防疫所の手続き・確認が必要になる
  • 対象植物・条件は種類や地域によって異なる

規制対象の植物を移動させたい場合は、自己判断せず、植物防疫所に手続きや条件を確認してください。

該当しそうな場合の確認

自分の扱う植物や取引先が、この規制に関わるかどうかは、地域と植物の種類で決まります。

  • 南西諸島・小笠原諸島から植物を持ち出す・取り寄せるか
  • 扱う植物が規制対象の寄主植物に該当するか
  • 移動に必要な手続き・消毒は何か

これらに該当しそうな場合は、植物防疫所のウェブサイト・窓口で確認しましょう。海外輸入の検疫については「植物の輸入に必要な検疫手続きとは?」もご覧ください。

植物の移動規制は、国内の農業と生態系を守るための仕組みです。南西諸島・小笠原諸島と植物をやり取りする場合は、規制対象でないかを植物防疫所で確認してから行いましょう。

参考・一次ソース

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