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農薬取締法と植物販売|無登録農薬の使用・販売は禁止、個人も対象
農薬取締法無登録農薬農薬規制
植物の栽培に農薬を使う生産者は多いですが、その農薬の扱いには農薬取締法という法律が関わります。特に「無登録農薬」の使用・販売は、個人であっても禁止されており、罰則もあります。知らずに違反しないよう、基本を押さえておきましょう。この記事では、植物販売に関わる農薬取締法のポイントを整理します。
農薬取締法とは
農薬取締法は、農薬の品質を確保し、安全な使用を図るための法律です。農薬は、農林水産大臣の登録を受けたものでなければ、製造・輸入・販売・使用ができません。登録を受けていない農薬を「無登録農薬」と呼びます。
農林水産省によると、無登録農薬は製造・輸入・販売・使用が禁止されています。これは、効果や安全性が確認されていない農薬が使われることを防ぐための規制です。
無登録農薬の使用・販売は禁止
無登録農薬について、農薬取締法では次のことが禁止されています。
- 使用の禁止:無登録農薬を農作物などの防除に使うこと
- 販売の禁止:登録を受けていない農薬を販売すること(無償で譲ることも「販売」に含まれる)
- 製造・輸入の禁止:無登録農薬を製造・輸入すること
違反には罰則があり、農林水産省によれば、違法な使用・販売には懲役または罰金が科され得ます。「効くと聞いたから」といった理由で、登録のない薬剤を使ったり譲ったりしないよう注意が必要です。
個人・少量でも対象になる
農薬取締法は、業者だけでなく個人にも適用されます。趣味の延長で植物を育てて売る人も例外ではありません。
登録農薬を正しく使う
トラブルを避けるには、登録された農薬を、ラベルに記載された使用方法(対象作物・使用時期・回数・希釈倍率など)にしたがって使うことが基本です。
- 農薬は登録されたものを使う
- ラベルの使用方法(対象・時期・回数・量)を守る
- 使用記録を残しておく
無農薬をうたって販売する場合も、そもそも使う農薬が適法であることが前提です。無農薬・減農薬の訴求については、正確な表示を心がけましょう。
農薬取締法は、安全な農産物・植物を守るための法律です。無登録農薬に手を出さず、登録された農薬を正しく使うことを徹底しましょう。個別の判断は農林水産省・自治体の農薬担当窓口にご確認ください。