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植物を海外へ発送・輸出するときの手続き|輸出検疫と相手国の条件を確認する

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日本の植物は海外でも人気が高く、「海外の顧客に売ってほしい」という声を受ける生産者も増えています。しかし植物を海外へ送るのは、国内発送のように箱に詰めて送れば済むものではありません。日本側の輸出検疫と、相手国が定める輸入条件の両方を満たす必要があります。この記事では、植物の輸出・海外発送で押さえるべき手続きを整理します。

海外発送は「国内発送+検疫」ではない

植物を海外へ送る際に最も重要なのは、相手国(輸入国)が求める条件を満たすことです。多くの国は、自国の農業や生態系を守るため、輸入される植物に検査や証明書を求めています。日本から送る側は、この相手国の要求に合わせて手続きをする必要があります。

一般的な流れは次のようになります。

  1. 相手国の輸入条件を確認する:送り先の国が、その植物の輸入を認めているか、どんな条件(証明書・検査)を求めているかを確認する
  2. 植物防疫所で輸出検査を受ける:日本の植物防疫所で検査を受け、合格すると輸出用の植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)が発行される
  3. 証明書を添えて発送する:相手国の求める書類をそろえて発送する

「相手国が輸入を認めているか」「どんな証明書が必要か」は国ごと・植物ごとに大きく異なります。まずはここを確認することがスタートです。

輸出でもCITESに注意

サボテン科やパキポディウムなど、CITES(ワシントン条約)の対象種を海外へ送る場合は、輸出検疫とは別に経済産業省の輸出承認とCITES輸出許可書が必要になります。CITES対象種を許可なく輸出すると法律違反になります。対象種かどうかや手続きは、事前に経済産業省・税関に確認してください。詳しくは「CITES(ワシントン条約)と植物」をご覧ください。

種苗法(登録品種の海外持ち出し)にも注意

2021年4月の種苗法改正で、登録品種については海外への持ち出しを制限できる仕組みが導入されました。育成者権者が海外持ち出しを制限している登録品種を無断で輸出すると、育成者権の侵害になり得ます。海外へ送る植物が登録品種の場合は、持ち出しの可否を育成者権者に確認してください。種苗法については「種苗法改正で何が変わった?いつから?」で解説しています。

まとめ:確認すべき3つの制度

植物の海外発送では、次の3つを分けて確認する必要があります。

  • 輸出検疫:植物防疫所での検査・植物検疫証明書(相手国の条件に対応)
  • CITES:対象種なら経済産業省の輸出承認・CITES許可書
  • 種苗法:登録品種なら海外持ち出しの可否を育成者権者に確認

海外への輸出は、手続きの多さから難しく感じられますが、相手国の条件を一つずつ確認すれば個人でも取り組めます。輸出検疫の詳細や相手国条件は、植物防疫所のウェブサイト・窓口で必ず確認してください。

参考・一次ソース

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