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CITES(ワシントン条約)と植物|サボテン・パキポディウムを輸入・販売する前に
CITESワシントン条約輸入サボテン
珍奇植物の人気とともに、海外からサボテンやパキポディウムを取り寄せる生産者が増えています。ここで見落とされがちなのが、CITES(ワシントン条約)による国際取引の規制です。CITES対象種を許可なく輸出入すると法律違反になり、荷物の没収や処罰の対象になることもあります。この記事では、CITESと植物の関係を整理します。
CITES(ワシントン条約)とは
CITESは、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制することで、種の保存を図る国際条約です。日本も加盟しており、対象となる動植物の輸出入には許可・承認が必要になります。動物のイメージが強い条約ですが、サボテンやランなど多くの植物も対象に含まれています。
CITESでは、規制の強さに応じて対象種が「附属書」に分類されています。税関の説明にもとづくと、おおよそ次のような区分です。
- 附属書I:絶滅のおそれが高く、商業目的の国際取引が原則禁止
- 附属書II:取引を規制しないと絶滅のおそれがある種で、輸出国の許可書が必要
- 附属書III:特定の国が保護を求める種で、原産地証明や輸出許可が必要
植物ではどんな種が対象になるのか
植物のなかでCITES対象になっている代表例として、次のようなものがあります。扱う予定の植物が対象かどうかは、必ず種ごとに確認してください。
- サボテン科(Cactaceae):全種がCITESの対象(多くは附属書II、一部は附属書I)
- ラン科(Orchidaceae):多くの種が対象
- パキポディウム属:多くの種が対象(一部は附属書I)
- そのほかソテツ類、アロエの一部、塊根植物の一部など
対象種の調べ方と必要な手続き
CITES対象種の輸出入には、通常の植物検疫とは別に手続きが必要です。おおまかな流れは次のとおりです。
- 輸入する場合:輸出国のCITES管理当局が発行する輸出許可書等を取得したうえで、種によっては経済産業省の輸入承認・事前確認を受け、税関に提出する。あわせて植物防疫所での輸入検疫も必要
- 輸出する場合:経済産業省の輸出承認とCITES輸出許可書の発給を受ける
対象種かどうかや必要な手続きは、種によって細かく異なります。CITESの規制対象種や輸出入承認の手続きは経済産業省が所管しているため、扱う植物が対象になるか不明な場合は、経済産業省の窓口や税関に事前に確認してください。
無許可輸入のリスク
CITES対象種を許可なく輸入すると、税関で差し止め・没収されるだけでなく、処罰の対象になることもあります。「海外の通販で買えたから問題ない」とは限りません。輸出国側で許可書が発行されていない植物は、そもそも適法に輸入できないと考えるべきです。
珍奇植物を海外から取り寄せる際は、①CITES対象かどうか、②輸出国のCITES許可書が得られるか、③日本側で必要な承認・検疫は何か——を注文前に確認しましょう。
CITESは種の保存のための重要な仕組みです。対象種の判断や手続きは複雑なため、珍奇植物を輸出入する前に、必ず経済産業省・税関・植物防疫所の情報で確認してください。