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種苗法改正で何が変わった?いつから?登録品種の自家増殖・海外持ち出しの新ルール

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「種苗法が改正されて自家増殖が禁止された」といった話を聞いて不安になった生産者は多いはずです。しかし正確には、改正で変わったのは「登録品種」の扱いだけで、しかも一度に全部が変わったわけではなく、2021年と2022年の二段階で施行されました。この記事では「何が」「いつから」変わったのかを時系列で整理します。

改正の全体像を押さえておくと、ニュースの見出しに振り回されず、自分が扱う品種にどのルールが関係するのかを冷静に判断できます。

改正の背景——優良品種の海外流出を防ぐ

今回の種苗法改正(2020年〈令和2年〉12月成立)の大きな目的は、日本で開発された優良品種が海外に無断で持ち出され、現地で増殖・流通してしまう事態を防ぐことにあります。育成者(品種を開発した人)が、自分の登録品種がどこでどう増やされているかを把握し、適切に管理できるようにするための制度が導入されました。

ここで重要なのは、対象があくまで「登録品種」に限られるという点です。在来種や、これまで品種登録されたことのない品種、登録期間が満了した品種などの「一般品種」は改正の影響を受けず、従来どおり自由に増殖・販売できます。農林水産省も、現在流通している品種の大半を占める一般品種は今後も自由に自家増殖できると説明しています。

2021年4月1日から変わったこと——海外持ち出し制限・栽培地指定

改正の第一段階は2021年(令和3年)4月1日に施行されました。この段階で可能になったのは、育成者が新たに品種登録を出願する品種について、次の制限をかけられるようにする仕組みです。

  • 海外持ち出しの制限:登録品種の種苗を海外へ持ち出すことを制限できる
  • 栽培地域の指定:国内で栽培できる地域を指定し、指定地域外での栽培を制限できる

これらは主に、育成者が自らの品種を守るための「出願時に設定できるオプション」です。2021年4月1日以降に新しく出願された品種に適用されるもので、生産者側から見れば「登録品種を海外へ送る・持ち出す際は、その品種に持ち出し制限がかかっていないか確認が必要になった」ということになります。

2022年4月1日から変わったこと——登録品種の自家増殖が許諾制に

改正のなかで生産者に最も関わりが深いのが、第二段階の2022年(令和4年)4月1日施行分です。この日から、登録品種の増殖(自家増殖を含む)は、育成者権者の許諾にもとづいて行うことになりました。

改正前は「自家増殖は原則自由」とされていましたが、改正後は登録品種についてこの原則が変わり、正規に入手した登録品種を自分の経営内でさらに増やす場合でも許諾が必要になりました。販売目的で増殖を考えている生産者にとっては、この点が最も注意すべき変更点です。

自分の品種にどのルールが関係するか確認する

改正の影響を受けるかどうかは、結局「扱う品種が登録品種か、一般品種か」で決まります。判断は農林水産省の品種登録ホームページで確認できます。

  1. 品種登録ホームページ(https://www.hinshu2.maff.go.jp/)で品種名・登録番号を検索する
  2. 登録品種で存続期間内なら、増殖・海外持ち出しの前に育成者権者へ許諾を確認する
  3. 検索でヒットしない、または存続期間が満了していれば一般品種として自由に扱える

改正の要点は「登録品種だけが対象」「二段階で施行」の2つです。この枠組みを理解しておけば、個々の品種について落ち着いて対応できます。登録品種の増殖・海外持ち出しに関わる具体的な判断は、育成者権者や農林水産省の相談窓口に確認してください。

参考・一次ソース

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