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種苗法違反の罰則とは|育成者権侵害のリスクと「知らなかった」で済まない理由
種苗法育成者権罰則登録品種
「登録品種を無許諾で増やして売る」——これは育成者権の侵害であり、種苗法には重い罰則が定められています。「知らずにやってしまった」では済まされないケースもあり、実際に検挙・摘発された事例もあります。この記事では、種苗法違反の罰則とリスクを整理します。何が違反になるかは「登録品種の増殖・販売はどこから違法?」もご覧ください。
育成者権の侵害とは
育成者権の侵害とは、登録品種の種苗を、育成者権者の許諾なく増殖・販売・譲渡する行為などです。農林水産省によると、次のような行為が侵害にあたります。
- 登録品種の種苗を無許諾で生産(増殖)・販売・譲渡する
- 無許諾で増殖された種苗から得た収穫物を販売・譲渡する(育成者権は収穫物にも及ぶ場合がある)
「登録品種を勝手に増やして売る」ことが、育成者権の侵害の中心です。
罰則は重い
育成者権の侵害には、重い刑事罰が定められています。農林水産省によると、故意に育成者権を侵害した場合の罰則は次のとおりです。
- 個人:10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金(併科される場合もある)
- 法人:3億円以下の罰金
10年以下の懲役という水準は、知的財産権の侵害のなかでも重いものです。「軽い気持ちで登録品種を増やして売った」では済まされない、重大な違反であることを理解しておく必要があります。
「知らなかった」で済むとは限らない
「登録品種だと知らなかった」という言い分が、常に通用するわけではありません。登録品種かどうかは、農林水産省の品種登録ホームページで誰でも確認できるため、確認を怠ったこと自体が問題視される可能性があります。
- 登録の有無は品種登録ホームページで確認できる
- 確認できる手段があるのに確認しなかった、という状況は不利になり得る
- 販売する立場なら、扱う品種の登録の有無を確認する責任がある
だからこそ、登録品種を扱う可能性がある場合は、事前の確認が欠かせません。確認方法は「登録品種の増殖・販売はどこから違法?」で解説しています。
リスクを避けるために
種苗法違反のリスクを避けるのは難しくありません。基本を守れば、過度に恐れる必要はありません。
- 扱う品種が登録品種か、品種登録ホームページで確認する
- 登録品種を扱う場合は、育成者権者の許諾を得る
- 一般品種であれば、自由に増やして販売できる
- 由来の不確かな株を安易に増殖・販売しない
流通品種の大半は一般品種であり、これらは自由に扱えます。「登録品種だけは確認する」という習慣があれば、違反のリスクは大きく下げられます。
種苗法違反は、重い罰則と民事責任を伴う重大な問題です。しかし、登録品種かどうかを確認する習慣さえあれば、リスクは避けられます。扱う品種の登録を確認し、必要なら許諾を得たうえで販売しましょう。個別の判断は農林水産省や専門家にご確認ください。