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登録品種の増殖・販売はどこから違法?種苗法の基本と品種登録の確認方法
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「増やした株を売ったら違法になるの?」——趣味で育てた植物の販売を始めるとき、多くの生産者が最初にぶつかる不安が種苗法です。結論から言うと、問題になるのは「登録品種」を無許諾で増やして売った場合であり、私たちが日常的に扱う植物の大半を占める「一般品種」は自由に増やして販売できます。まずはこの線引きを正確に理解することが、安心して販売を始める第一歩です。
この記事では、登録品種と一般品種の違い、どこから許諾が必要になるのか、そして目の前の品種が登録品種かどうかを農林水産省のデータベースで確認する手順を解説します。
種苗法とは何か——「品種を開発した人の権利」を守る法律
種苗法は、新しく開発された植物の品種を国に登録することで、その開発者(育成者権者)に一定期間の独占的な権利を与える法律です。特許が発明を保護するのと同じように、種苗法は「新品種の育成」という知的な成果を保護します。
保護の対象になるのは、新たに開発され、種苗法にもとづいて登録された「登録品種」だけです。登録品種の種苗(種子・苗・穂木・株など、増殖に使う植物体)を、育成者権者の許諾なく増やして販売・譲渡する行為は、育成者権の侵害にあたります。逆に言えば、登録されていない品種にはこの制限はかかりません。
農林水産省も「現在利用されているほとんどの品種は一般品種であり、今後も自由に自家増殖ができます」と明言しています。過度に恐れる必要はありませんが、「自分が扱う品種が登録品種に該当しないか」を確認する習慣は身につけておきましょう。
登録品種と一般品種の違い
種苗法で規制がかかるのは登録品種のみです。一般品種はこの規制の外にあります。両者の違いを整理します。
| 登録品種 | 一般品種 | |
|---|---|---|
| 定義 | 種苗法にもとづき品種登録された品種 | 在来種、品種登録されたことがない品種、登録期間が切れた品種 |
| 無許諾での増殖・販売 | 育成者権者の許諾が必要 | 自由(許諾も許諾料も不要) |
| 該当する植物の割合 | ごく一部 | 流通品種の大半 |
昔から流通している在来種・実生系統や、かつて登録されていても登録期間(存続期間)が満了した品種は、すべて一般品種として自由に扱えます。アガベ・多肉植物・観葉植物などで一般に「〇〇(種名)」として売買されているものの多くは一般品種です。
一方、育種家やナーセリーが独自に作出し品種登録した「名前付きの選抜個体・交配品種」は登録品種である可能性があります。特に近年の園芸品種や海外作出品種を扱う場合は注意が必要です。
どこから許諾が必要になるのか
登録品種について、育成者権者の許諾が必要になる代表的な行為は次のとおりです。
- 登録品種の種苗を生産(増殖)して販売・譲渡すること
- 登録品種の収穫物を、権利者が種苗の適正な流通を管理できていない状況で扱うこと
ここで重要なのが、2022年(令和4年)4月1日に施行された改正です。この改正により、農業者が正規に入手した登録品種を自分の経営内でさらに増やす「自家増殖」についても、育成者権者の許諾が必要になりました。従来「自家増殖は原則自由」だった扱いが、登録品種については「許諾制」へと変わった点は、販売目的で増殖を考える生産者が必ず押さえるべき変更です。
なお、海外への持ち出しや栽培地域の指定に関する規制も改正で強化されています。登録品種を海外へ持ち出す・輸出する場合は、通常の販売以上に慎重な確認が必要です。
農水省データベースでの品種登録の確認方法
目の前の品種が登録品種かどうかは、農林水産省の「品種登録ホームページ」で調べられます。誰でも無料で利用できます。
- 農林水産省 品種登録ホームページ(https://www.hinshu2.maff.go.jp/)にアクセスする
- 品種名や出願者・登録番号で検索する
- 該当品種の登録状況と存続期間を確認する(存続期間が満了していれば一般品種として扱える)
- 登録品種で存続中の場合は、育成者権者(権利者)名を確認する
検索してもヒットしない品種は、登録されていない=一般品種と考えてよいでしょう。判断に迷う場合や、登録品種で許諾の要否がわからない場合は、育成者権者や農林水産省の相談窓口に確認するのが確実です。
種苗法を正しく理解すれば、必要以上に不安を抱えることなく販売を始められます。「一般品種を自由に売る」という大前提を押さえたうえで、登録品種を扱うときだけ確認を徹底しましょう。