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商標登録と品種登録の違い|植物の「名前」と「品種」どちらを守る?
商標登録品種登録ブランド種苗法
自分で作ったオリジナル品種や、こだわりのブランドを守りたい——そう考えたとき、「品種登録」と「商標登録」という2つの制度が出てきます。この2つは、守る対象がまったく異なります。混同すると「名前は守れても品種は守れない(またはその逆)」ということになりかねません。この記事では、両者の違いと使い分けを整理します。
守る対象が違う——「品種」と「名前」
品種登録と商標登録は、根本的に守る対象が異なります。
- 品種登録(種苗法):新しく育成した品種そのものを守る。無許諾での増殖・販売を制限できる
- 商標登録(商標法):商品につける名前・ロゴ(ブランド)を守る。他人が同じ名前を使うことを制限できる
つまり、品種登録は「その植物自体を勝手に増やして売られない」ための制度、商標登録は「その名前を勝手に使われない」ための制度です。所管も異なり、品種登録は農林水産省、商標登録は特許庁が担当します。
具体的にどう違うのか
例で考えると違いがわかりやすくなります。オリジナルの多肉植物を作出し、独自の名前で売りたいとします。
| 品種登録 | 商標登録 | |
|---|---|---|
| 守るもの | 品種(植物そのもの) | 名前・ロゴ(ブランド) |
| できること | 無許諾の増殖・販売を制限 | 同じ名前の使用を制限 |
| 所管 | 農林水産省 | 特許庁 |
| 効果の例 | その品種を勝手に殖やして売られない | その名前を勝手に付けて売られない |
品種登録だけでは名前は守れず、商標登録だけでは品種(植物)は守れません。何を守りたいかによって、選ぶ制度が変わります。
使い分けと組み合わせ
どちらを選ぶか、あるいは両方使うかは、目的によって決まります。
- 品種そのものを守りたい:品種登録(種苗法)を検討する
- 名前・ブランドを守りたい:商標登録(商標法)を検討する
- 品種と名前の両方を守りたい:両方の登録を組み合わせる
たとえば、独自品種を品種登録で保護しつつ、その販売ブランド名を商標登録で守る、という組み合わせも考えられます。ただし、いずれも要件・費用・手続きがあり、専門的な判断が必要です。品種登録の出願については「自分で品種登録を出願するには?」もご覧ください。
「品種」と「名前」——何を守りたいのかを整理することが、制度選びの第一歩です。品種そのものを守るなら品種登録、ブランドを守るなら商標登録。目的に合わせて、必要な保護を検討しましょう。詳細は農林水産省(品種登録)・特許庁(商標登録)や専門家にご確認ください。