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自分で品種登録を出願するには?オリジナル品種を種苗法で守る手続きと費用

品種登録出願育成者権種苗法

「自分で交配して作った品種を、勝手に増やして売られたくない」——育種に取り組む生産者がそう考えたとき、選択肢になるのが品種登録です。品種登録をして育成者権を得れば、その品種を種苗法で保護できます。この記事では、自分の品種を登録するための出願手続きの基本を整理します。

登録品種の「扱う側」の視点は「登録品種の増殖・販売はどこから違法?」で解説しています。この記事は「登録する側(育種家)」の視点です。

品種登録とは——オリジナル品種を守る制度

品種登録は、新しく育成した品種を国に登録することで、育成者(品種を開発した人)に一定期間の独占的な権利(育成者権)を与える制度です。登録されると、その品種の種苗の生産・販売などを育成者権者がコントロールできるようになります。

つまり、自分で作出したオリジナル品種を登録すれば、他人が無許諾でその品種を増殖・販売することを制限できます。育種の成果を守り、正当な対価を得るための仕組みです。

登録に必要な3つの要件(DUS)

どんな品種でも登録できるわけではありません。品種登録には、主に次の要件を満たす必要があります。頭文字をとってDUSと呼ばれます。

  • 区別性(Distinctness):既存の品種と、明確に区別できる特性があること
  • 均一性(Uniformity):同じ世代の個体の特性が十分にそろっていること
  • 安定性(Stability):増殖を繰り返しても特性が安定して受け継がれること

このほか、品種の名称が適切であることなどの要件もあります。既存品種との違いが不明確なものや、特性が安定しないものは登録できません。

出願の流れと費用

品種登録は、農林水産省への出願から始まります。おおまかな流れは次のとおりです。

  1. 願書を作成する:品種の特性・名称・譲渡の履歴などを記載し、農林水産大臣宛に提出する
  2. 出願料を納付する:出願料は1品種につき14,000円
  3. 審査を受ける:提出書類の審査に加え、実際に栽培して特性を確認する栽培試験などが行われる
  4. 登録される:審査を通れば品種登録され、育成者権が発生する(登録料が必要)

育成者権の存続期間

品種登録によって得られる育成者権には、存続期間があります。

  • 一般の品種:登録日から25年
  • 果樹・林木・観賞樹などの木本性植物:登録日から30年

この期間中、育成者権者は登録品種の種苗の生産・販売などを独占的にコントロールできます。存続期間が満了すると、その品種は一般品種として誰でも自由に増殖・販売できるようになります。

登録した品種を守るために

品種登録をしたら、登録品種であることを示す表示(PVPマーク等)を活用し、無許諾の増殖・販売を見つけたら育成者権にもとづいて対応できます。ただし、権利行使には登録品種であることの証明や状況の確認が必要になるため、記録を残しておくことが大切です。

自分で育てたオリジナル品種は、品種登録によって守ることができます。要件や手続きは専門的なため、出願を検討する場合は農林水産省の品種登録ホームページで詳細を確認し、必要に応じて専門家に相談しましょう。

参考・一次ソース

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