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アガベの子株・カキ子の販売は種苗法違反になる?名前付き選抜個体を売る前の確認ポイント

アガベ種苗法カキ子子株

アガベ人気の高まりとともに、子株(カキ子)や実生で増やした株をメルカリやイベントで販売する個人生産者が急増しています。ここで気になるのが「増やして売るのは種苗法に触れないか」という点です。結論を先に言うと、アガベの多くは自由に増殖・販売できる一般品種ですが、名前が付いた選抜個体・交配品種は登録品種の可能性があるため、そこだけ確認が必要です。

この記事では、アガベに特有の繁殖方法と種苗法の関係、そして「この株は売っていいのか」を判断する手順を整理します。

アガベの主な増やし方と種苗法の関係

アガベは複数の方法で増やせますが、種苗法の観点では「登録品種を無許諾で増やして売っていないか」だけが問題になります。増やし方そのものが違法になるわけではありません。

  • 子株(カキ子):親株の脇から出る子株を外して育てる。栄養繁殖にあたる
  • 実生:種子から育てる。交配・自家受粉で得た種をまく
  • 組織培養(メリクロン):無菌培養で大量に増やす

種苗法上、登録品種の種苗を無許諾で増殖・販売する行為は育成者権の侵害にあたります。そして育成者権は増殖の方法を問いません。「子株はダメでも実生ならセーフ」ではなく、登録品種の種苗にあたるかどうかで判断されます。逆に一般品種であれば、子株でも実生でも自由に販売できます。

「チタノタ」など種名で流通するものは基本的に一般品種

アガベ・チタノタ、アガベ・オテロイ、アガベ・ホリダなど、種名(学名ベース)で流通しているアガベは、一般品種として自由に扱えるものがほとんどです。種そのものは品種登録の対象ではなく、昔から栽培・流通してきた植物だからです。実生で殖やした株を「アガベ・チタノタ 実生」として売ることは、通常問題になりません。

注意が必要なのは「品種登録された選抜個体・交配品種」

一方で、育種家やナーセリーが独自に選抜・交配して作出し、固有の品種名で品種登録した個体は登録品種にあたる可能性があります。この場合、その登録品種を無許諾で増殖して販売すると育成者権の侵害になり得ます。特に、海外で作出され名前が付けられた新しい交配品種や、国内外で品種登録の出願・登録がされている選抜個体を扱うときは注意してください。

なお、2022年4月1日施行の改正で、登録品種は自家増殖(自分の手元で正規株からさらに増やすこと)にも許諾が必要になりました。名前付きの登録品種を購入して子株を取り、それを販売する——というケースは、この許諾の対象になり得ます。

販売前の確認手順

判断に迷う株は、次の手順で登録の有無を確認しましょう。

  1. その株の「品種名」を確認する(種名だけなら一般品種の可能性が高い)
  2. 農林水産省の品種登録ホームページ(https://www.hinshu2.maff.go.jp/)で品種名を検索する
  3. 登録品種として存続期間内であれば、育成者権者に増殖・販売の可否を確認する
  4. ヒットしない、または存続期間満了なら一般品種として自由に販売できる

アガベ販売の大部分は種苗法を気にせず楽しめますが、「固有の品種名が付いた特別な個体」を扱うときだけは登録の有無を確認する——この習慣があれば安心です。個別の判断は農林水産省の品種登録ホームページや育成者権者にご確認ください。

参考・一次ソース

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