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海外の品種を輸入して売るときの種苗法|海外登録品種の扱いと確認方法

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海外で人気の交配品種や選抜個体を輸入して販売する——珍奇植物や園芸品種の分野では珍しくありません。ここで気になるのが「海外の品種は日本の種苗法とどう関わるのか」という点です。この記事では、海外品種を輸入・販売する際の種苗法上の注意点を整理します。輸入手続き自体(検疫・CITES)は「植物の輸入に必要な検疫手続きとは?」もご覧ください。

日本の種苗法は「日本で登録された品種」を保護する

種苗法で保護されるのは、日本で品種登録された登録品種です。海外で登録・保護されている品種であっても、日本の種苗法の保護は、日本での品種登録があって初めて及びます。

ここで重要なのは、その品種が日本でも品種登録されているかどうかです。海外の育成者が日本でも品種登録の出願・登録をしていれば、その品種は日本でも登録品種として保護され、無許諾の増殖・販売は育成者権の侵害になり得ます。

「海外の品種だから自由」とは限らない

「海外の品種で、日本では聞き慣れないから自由に扱える」と考えるのは危険です。海外の品種でも、日本で品種登録されていれば登録品種として扱われます。

  • 海外の育成者・企業が、日本でも品種登録している品種がある
  • その場合、無許諾での増殖・販売は日本の育成者権の侵害になり得る
  • 逆に、日本で登録されていない海外品種は、種苗法上は一般品種と同様に扱える

近年は、海外の育種家が日本市場を意識して日本でも品種登録するケースが増えています。「海外由来だから」という理由だけで安心せず、日本での登録の有無を確認することが大切です。

確認方法

海外品種が日本で登録されているかは、農林水産省の品種登録ホームページで確認できます。

  1. 農林水産省 品種登録ホームページ(https://www.hinshu2.maff.go.jp/)で品種名・出願者名を検索する
  2. 日本で登録品種として存続している場合は、育成者権者に増殖・販売の可否を確認する
  3. 検索でヒットしない場合は、日本の種苗法上は一般品種と同様に扱える

品種名が海外名・通称のみで、正式な登録品種名がわからないこともあります。判断に迷う場合は、輸入元や育成者権者、農林水産省に確認しましょう。

海外品種の輸入・販売では、「日本で品種登録されているか」が判断の軸になります。輸入手続き(検疫・CITES)とあわせて、種苗法上の扱いも確認したうえで販売しましょう。個別の判断は農林水産省の品種登録ホームページや育成者権者にご確認ください。

参考・一次ソース

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