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実生販売と栄養繁殖の違いとは?種苗法上の扱いと「増やして売る」ときの注意点

実生栄養繁殖種苗法登録品種

植物を増やす方法は大きく「実生(みしょう)」と「栄養繁殖」に分かれます。販売を考える生産者のあいだでは「栄養繁殖はダメでも実生ならセーフ」という話が語られがちですが、これは種苗法上、正確ではありません。この記事では、両者の違いと、種苗法上の扱い、そして増やして売るときの注意点を整理します。

まず前提として、種苗法で問題になるのは「登録品種を無許諾で増やして売ること」だけです。一般品種であれば、実生でも栄養繁殖でも自由に販売できます。

実生と栄養繁殖の違い

実生と栄養繁殖は、増やし方の仕組みが根本的に異なります。

  • 実生:種子から育てる方法。交配や自家受粉でできた種をまく。遺伝的に親と同一とは限らず、個体差が出やすい
  • 栄養繁殖:挿し木・株分け・葉挿し・接ぎ木・組織培養など、植物体の一部から増やす方法。基本的に親と遺伝的に同一(クローン)になる

栄養繁殖は親の性質をそのまま受け継ぐため、選抜個体や品種の特徴を保ったまま増やせます。一方、実生は個体差が出るため、同じ交配でも性質がばらつきます。この「遺伝的に同一かどうか」の違いが、しばしば「実生なら別物では」という誤解の元になっています。

種苗法では増殖方法を問わない

ここが最も重要な点です。種苗法の育成者権は、増殖の方法を問いません。登録品種の種苗(増殖に使う植物体)を無許諾で増やして販売・譲渡すれば、それが栄養繁殖であっても実生であっても、育成者権の侵害になり得ます。

「実生は遺伝的に親と違うから登録品種ではない」という理解は誤りです。登録品種の種苗にあたるかどうかは、その品種の権利範囲によって判断されます。実生であっても登録品種の種苗として扱われる場合があるため、「実生だから自由」と考えるのは危険です。

一般品種なら実生・栄養繁殖とも自由

一方で、扱う品種が一般品種(在来種、品種登録されたことがない品種、登録期間が満了した品種)であれば、実生でも栄養繁殖でも自由に増やして販売できます。流通している植物の大半は一般品種であり、多くの生産者にとって日常的な増殖・販売は種苗法を気にせず行えます。

たとえば種名で流通する多肉植物や観葉植物を、挿し木や実生で殖やして売ることは、通常問題になりません。問題になるのは、あくまで固有の品種名で品種登録された登録品種を無許諾で扱う場合だけです。

判断に迷ったときの確認手順

増やして売る前に、扱う品種が登録品種かどうかを確認しましょう。

  1. その株が「品種名」で登録されているか(種名だけなら一般品種の可能性が高い)を確認する
  2. 農林水産省の品種登録ホームページ(https://www.hinshu2.maff.go.jp/)で品種名を検索する
  3. 登録品種で存続期間内なら、増殖・販売の前に育成者権者へ許諾を確認する
  4. ヒットしない、または存続期間満了なら一般品種として自由に販売できる

「実生か栄養繁殖か」で違法・適法が決まるわけではありません。判断の軸はあくまで「登録品種か一般品種か」です。個別の判断は農林水産省の品種登録ホームページや育成者権者にご確認ください。

参考・一次ソース

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