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販売してはいけない植物とは|特定外来生物・規制対象の調べ方

特定外来生物外来生物法植物検疫規制

植物なら何でも自由に売れる、というわけではありません。特定外来生物に指定された植物は、栽培・保管・運搬・販売・譲渡のいずれもが法律で原則禁止されています。とくに水草を扱う生産者は、身近な種が規制対象に含まれていることがあるため注意が必要です。

この記事では、外来生物法で禁止されている行為、規制対象の調べ方、そして海外から植物を仕入れる場合に関わる植物検疫の基本を、環境省・植物防疫所の一次情報にもとづいて解説します。

特定外来生物とは——「原則禁止」される植物

特定外来生物は、生態系や人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼすおそれがあるとして、外来生物法(正式名称「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」)にもとづき指定された生物です。動物だけでなく植物も対象になります。

環境省によると、特定外来生物に指定されると次の行為が原則禁止されます。

  • 飼養・栽培・保管・運搬すること
  • 輸入すること
  • 野外へ放つ・植える・まくこと
  • 許可を持たない者への譲渡・引渡し、および販売

つまり、特定外来生物に指定された植物は、手元で育てることも、人に売ったり譲ったりすることも原則できません。研究など一部の目的で許可を受けた場合の例外はありますが、通常の販売目的には適用されないと考えてください。違反した場合には罰則が科されます(罰則の詳細は環境省の情報でご確認ください)。

水草・観賞植物で特に注意したい規制対象

水草や湿地性の植物には、特定外来生物に指定されているものがあります。よく知られた例として、ナガエツルノゲイトウ、ボタンウキクサ(ウォーターレタス)、オオフサモ、オオカワヂシャなどが挙げられます。これらは繁殖力が非常に強く、いったん野外に定着すると駆除が困難なため厳しく規制されています。

アクアリウム向けの水草や、ビオトープ・メダカ飼育向けの浮草を扱う場合、こうした規制種が紛れ込んでいないかの確認は欠かせません。「昔からアクアリウムショップで見かけた」という植物でも、その後に特定外来生物へ指定されているケースがあります。

規制対象かどうかの調べ方

ある植物が特定外来生物に該当するかどうかは、環境省の公式情報で確認できます。

  1. 環境省「特定外来生物等一覧」(https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html)で、扱う植物の和名・学名を照合する
  2. 一覧に掲載されていれば、その植物は栽培・販売とも原則禁止と判断する
  3. 判断に迷う場合(近縁種・交雑種・別名など)は、環境省の窓口に問い合わせる

学名(ラテン名)まで確認するのがポイントです。同じ通称でも種が異なると規制の有無が変わることがあります。仕入れ元や海外のリストで販売名しかわからない場合は、学名を特定してから照合しましょう。

海外から仕入れる場合——植物検疫(輸入検疫)

海外から植物や種子を輸入する場合、外来生物法とは別に植物防疫法にもとづく輸入検疫が必要です。これは、害虫や病気の国内への侵入を防ぐための制度で、輸入する植物は原則として植物防疫所の検査を受ける必要があります。

  • 輸入する植物には、輸出国政府が発行する植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)の添付が求められることが一般的です
  • 一部の植物・産地には輸入が禁止されているもの(輸入禁止品)があります
  • 手続きや必要書類は、植物防疫所の「輸入条件に関するデータベース」で品目・産地ごとに確認できます

さらに、サボテン科・アガベ・パキポディウムなど一部の植物は、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制するCITES(ワシントン条約)の対象になっている場合があります。CITES対象種の輸出入には経済産業省の輸出入承認や輸出国の許可証が必要になるため、該当しそうな植物を海外から取り寄せる際は、事前に植物防疫所・経済産業省へ確認してください。

規制対象を正しく避けることは、生産者としての信頼を守ることに直結します。少しでも不安があれば、販売・仕入れの前に公式情報で確認する習慣をつけましょう。

参考・一次ソース

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